日本で外国籍の子どもとの養子縁組を成立させるための要件は、法の適用に関する通則法に記載 されています。 【法の適用に関する通則法第31条1項】 法の適用に関する通則法第31条1項は、次のように規定しています。 「養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子と...
【外国方式の婚姻】 日本人が外国で、外国人と婚姻する場合、婚姻を成立させるための手続きは、その外国 の法律によって定められます。この場合、外国で婚姻が成立した後、日本の戸籍にその婚 姻の事実を記載するための手続き(報告的届出)が必要です。 <外国方式の婚姻例> 《宗教婚》...
【出生届】 日本人が外国に滞在中に子どもが生まれた場合も、国内で生まれた場合と同様に父ま たは母は、出生届をしなければなりません。 <届出先> 次のいずれかに届出を行います。 ①その国に駐在する日本の在外公館 ②日本人の本籍地の市区町村役場(郵送可) <届出の期限>...
日本人が外国人と婚姻した場合、日本人の戸籍には、次の事項が記載されます。外国人の戸籍は 作成されません。 《戸籍に記載される事項》 ①外国人の氏名 ②外国人の生年月日 ③外国人の国籍 ④外国人と婚姻した事実 《日本人が戸籍の筆頭者でない場合》 外国人と婚姻した日本人が戸籍の筆頭者でない場合は、その方を筆頭者とする戸籍が新たに編成...
日本人男性は、婚姻関係のない外国人女性の胎児を認知することができます。ただし、 胎児を認知するには母の承諾が必要です。 【独身であること】 嫡出子(婚姻関係にある男女間に生まれた子)は認知することができないため、胎児 の母は独身である必要があります。民法第772条により、妻が婚姻中に懐胎した子は、...
【外国人が日本で婚姻した場合】 外国人が日本で婚姻した場合、日本方式の婚姻と外交婚の場合では手続きが異なります。 <婚姻届が必要な場合-日本方式の婚姻> 日本人と外国人または外国人同士が日本で婚姻しようとするときは、婚姻届が必要です。 両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ、届出が受理されると、婚姻が有効に成...