在留資格

 外国人の方が、日本の大学に留学する場合や企業に就職する場合、日本人と結婚して暮らすなど、日本に滞在するためには、在留資格が必要です。そして、在留資格を得るためにはその外国人の方が日本で行おうとする活動または地位・身分が入管法令の定める在留資格のいずれかに該当し、かつ上陸許可基準(適用のない在留資格もあります)に適合していることが必要です。

1.在留資格の種類

在留資格の種類は、「出入国管理及び難民認定法」の別表に記載されています。

 

別表1-1 (上陸許可基準の適用対象外。収入を目的とした活動は、許可される活動の範囲で可能。)

在留資格

活動内容(該当する職業など)

外交 

外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族

公用

外国政府の大使館・領事館の職員等及びその家族

教授      

大学教授など

大学教授等

作曲家,画家,著述家等

芸術

作曲家,画家,著述家等

宗教

外国の宗教団体から派遣される宣教師等

報道

外国の報道機関の記者,カメラマン



別表1-2 (収入を目的とした活動は、許可される活動の範囲で可能。)

在留資格

活動内容(該当する職業など)

高度専門職

ポイント制による高度人材(〇相当程度の研究実績を有する研究者、科学者、大学教授など。〇医師、弁護士、情報通信分野などの高度な専門資格を有する技術者など。〇相当規模の企業の経営者及び管理者などの上級幹部など。)

経営・管理

会社の役員、監査役員、部に相当する以上の内部組織の管理的業務異に従事する管理職員、専門的知識をもって経営又は管理に従事する者。

法律・会計業務

弁護士,公認会計士等

医療

医師,歯科医師,看護師

研究

政府関係機関や私企業等の研究者

教育

中学校・高等学校等の語学教師等

技術・人文知識・国際業務

機械工学等の技術者,通訳・翻訳者,デザイナー,私企業の語学教師,広報、宣伝、販売、海外取引、服飾又は室内装飾に係るデザイン、商品開発などの業務の従事者

企業内転勤

同じ企業又は企業グループ内における日本支社・支店、日本現地法人などへの転勤者

介護

日本の介護福祉士の資格を有する者

興行

俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等

技能

外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等

特定技能(1号)

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人

特定技能(2号)

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人

技能実習

技能実習生

 


別表1-3 (上陸許可基準の適用対象外。就労は原則不可。)

  在留資格 

       活動内容(該当する職業など)

文化活動

日本文化の研究者等 

短期滞在

観光客,会議参加者等


別表1-4 (就労は原則不可)

  在留資格

       活動内容(該当例)

留学

大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒

研修

研修生

家族滞在

在留外国人が扶養する配偶者・子


別表1-5(上陸許可基準の適用対象と対象外のものあり。収入を目的とした活動は、指定された範囲内で可能。)

  在留資格

       活動内容(該当例)

特定活動 

外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等


別表2 (就労制限なし。当該在留資格の活動は継続しなければいけません。)

在留資格

活動内容(該当する身分・地位など)

永住者

法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 

日本人の配偶者等 

日本人の配偶者・子・特別養子

永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子

定住者

第三国定住難民,日系3世,日系2世、日系3世、又は1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者,日本人又は特別永住者を含む一定の外国人の未成年で未婚の実子、日本人又は一定の外国人の6歳未満の養子,中国残留邦人等

2.外国人を雇用する際の留意点

 企業様が外国人を雇用する際は、その外国人を入管法令上雇用できるかどうか、また、雇用後のトラブルを未然に防止するために留意すべきことがあります。

 

<1>雇用契約書の取り交わすか、または、労働条件通知書を交付します。

<2>外国人留学生をアルバイトで雇用する場合も契約書を交わします。

<3>雇用契約書には停止条件を付します。雇用契約の効力発生は、外国人が就労可能な在留資格での在留許可を取得することを停止条件とします。

<規定例>

「本雇用契約の効力は、就労可能な在留資格を得ることを停止条件とし、その効力を生じる」

 当然ながら、事前に履修証明書や卒業証明書などで専攻科目を確認し、会社での職務内容との関連性の有無を確認する必要があります。

<4>在留カードの確認

現在の在留資格、期限、資格外活動許可の有無等を確認します。

<5>雇用契約書等は外国人の母国語のものを用意します(内容をきちんと理解頂くことが大事です)。

<6>労働条件の説明

1)賃金(労働基準法が適用されます)

①時間外労働をさせた場合は、割増賃金を支払う必要があります。

②都道府県別最低賃金をクリアしなければなりません。

2)社会保険の加入 適用事業所に常時雇用されている限り、日本人と同様の扱いとなります。

 健康保険 ②厚生年金保険

3)労働保険の加入

①雇用保険(保険料は、雇用主と被用者で負担)

②労災保険(保険料は、全額事業主負担)

4)上記(2)(3)の保険料が給与から控除されること(労災保険を除く)

<7>賞罰規程の整備

 

3.在留資格の手続きと具体例

在留資格の手続きを申請の種類別に見ると以下のようになっています。

<在留資格認定証明書交付申請>

これから日本に来ようとしている外国人が、入国前にあらかじめ取得しようとする在留資格に該当するか、上陸許可基準に適合するかについて審査を受け、在留資格認定証明書の交付を受ける手続きです。外国人は、この証明書及びその他所定書類を日本の在外公館に提出して、査証(ビザ)を申請します。

《具体例》

●日本の大学や専門学校に留学するために来日するケース

●外国(本国)の大学を卒業して、日本で就職するために来日するケース

●日本人と結婚して、日本で暮らすために来日するケース

 

<在留資格変更許可申請>

すでに在留資格を持って日本に在留している外国人が、現在の在留資格と異なる活動を行う場合に行う申請です。

《具体例》

●留学生が大学や専門学校を卒業して日本の企業に就職し、引き続き日本に滞在するケース

●高校の語学教師(在留資格は「教育」)から民間の語学スクール講師(在留資格は「技術・人文科学・国際業務」)に転職するケース

 

<在留期間更新許可申請>

すでに在留資格を持って日本に在留している外国人が、現在の在留資格を変更することなく在留期間を延長する場合に行う申請です。

《具体例》

●外国人のシステムエンジニアが在留期間後も日本で引き続き、システムエンジニアとして就労するケース

 

<在留資格取得許可申請>

上陸の手続きを経ることなく、日本に在留することとなった外国人が、引き続き60日を超えて日本に在留する場合に、事由が生じた日から30日以内に行う申請です。

《具体例》

●出生

●国籍離脱

●駐留米軍の軍属が、軍属を離脱して日本で就職するケース

 

<資格外活動許可申請>

すでに保有している在留資格で認められている活動以外の報酬を得る活動を副業的に行う場合の申請です。事前に許可を取得する必要があります。

《具体例》

●留学生がアルバイトをするケース(※週28時間を超えてアルバイトはできません。但し、大学等教育機関の長期休業期間は、1日ついて8時間以内(但し、1週間につき40時間以内)で稼働できます)

 

<就労資格証明書交付申請>

転職した場合に転職先企業において就労が可能であることを証明する文書の申請です。在留資格は、元の勤務先における就労活動について問題ないとして認定されたものです。転職先の職務内容について、在留資格該当性が有ることや上陸許可基準に適合していることまでは証明できません。この状態で在留期間更新を迎えるのは、外国人にとって不安ですし、また、雇用企業も不法就労助長罪に問われかねないリスクがあるので、この証明書を取得しておくと安心です。在留期間更新もスムーズに手続きできます。

 

<再入国許可申請>

現在保有する在留資格を変更することなく、在留期間内に再び日本に入国する意思を持って1年以上出国する時に必要となる許可です。許可を受けずに出国すると在留資格は失効します。但し、在留カードを所持している外国人で出国から1年以内以内に日本に戻る場合にはみなし再入国許可制度が利用できるため、再入国許可を取得する必要はありません。

 

<永住許可申請>

永住者の在留資格を取得するための申請です。

4.上陸許可基準とは?

外国人が日本に上陸するためには、あるいは、在留を継続するためには上表の在留資格のいずれかに該当することに加えて、上陸許可基準に適合する必要があります。(上陸許可基準の適用対象外の在留資格もあります)

上陸許可基準とは、在留資格ごとに定められた要件です。ここでは、在留資格「技術・人文科学・国際業務」を例にとって上陸許可基準を説明します。上陸許可基準は、「出入国管理法及び難民認定法」の規定を受けて「上陸基準省令」に定められています。

 

上陸基準省令:在留資格「技術・人文科学・国際業務」の上陸許可基準>長いので一部省略しています。

申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
ハ 十年以上の実務経験を有すること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

上記の条文には直接記載されていませんが、ガイドライン等に記載されているものも含めてポイントを挙げると次のようになります。 

①-1 申請人の履修科目と職務内容の関連性 又は ①-2 申請人の経歴(実務経験10年もしくは3年)

②会社の経営状態

③雇用の必要性・業務量

④日本人と同等以上の報酬

⑤申請人の素行(在留資格変更、在留期間更新の場合)

 

以下に詳しく説明していきます。

①-1 申請人の履修科目と職務内容の関連性

申請人が大学等を卒業した場合は、専攻科目と職務内容に関連性があること。日本の専修学校の専門課程を修了した場合は、専攻科目と職務内容に相当程度関連性があること(実際上、ほぼ一致する位の関連性が必要。但し、令和6年2月改正で一定の場合には緩和されました)。

 

①-2 申請人の経歴(実務経験10年もしくは3年)

学歴ではなく、実務経験で要件を充足するためには、実務経験が10年もしくは3年(国際業務の場合)必要です。

この10年という職務経験には、企業で実際に働いた期間はもちろん、大学や高等学校、中等教育学校の後期課程や専修学校(海外の教育機関も含む)で関連する科目を専攻した期間があれば、その期間も加算することができます。

 

会社の経営状態

審査対象は、外国人本人(申請人)だけではなく、受け入れる会社についても審査対象となります。安定的・継続的に外国人材を受け入れる基盤がその会社にあることが必要ということです。(決算書等を見られます)

 

③雇用の必要性・業務量

外国人本人の専攻と密接に関連した業務であっても、そもそもその会社でその仕事をさせる必要性がない場合や、十分な業務量が見込まれない場合は許可は出ません。

 

④日本人と同等以上の報酬

記載の通りです。

 

⑤申請人の素行(在留資格変更、在留期間更新の場合)

留学生時代に週28時間を超えてアルバイトをしていた場合は、許可が下りません。納税を始めとする各種の公的義務の履行状況や、刑事処分を受けた外国人は、その犯罪の内容や刑事処分の内容等を勘案の上、在留の可否、在留期間が決められます。

 

このように上陸許可基準に適合しているかどうかは、出入国管理及び難民認定法、上陸基準省令の他、各種ガイドライン等に則って審査されるため、非常に複雑で分かりにくいものになっています。  また、そもそも在留資格該当性がないという理由で不許可になることも少なくありません。(在留資格「留学」から「技術・人文科学・国際業務」へ変更許可申請したところ、勤務先の業務内容が現場・単純作業だったようなケース)

 

5.許可・不許可の具体事例

抽象的な基準・要件の説明だけでは分かりずらいと思いますので、具体事例を挙げてみます。

【本国の大学を卒業した留学生に係る許可事例】

◎本国において工学を専攻して大学を卒業し、ソフトウェア会社に勤務した後、本邦のソフトウェア会社との契約に基づき、月額約35万円の報酬を受けて、ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの。

◎本国において経営学を専攻して大学を卒業した後、本邦の食料品・雑貨等輸 入・販売会社との契約に基づき、月額約30万円の報酬を受けて、本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事するもの。

 

【日本の大学を卒業した留学生に係る事例】

《許可事例》

◎工学部を卒業した者が、電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基 づき、技術開発業務に従事するもの。

◎経営学部を卒業した者が、コンピューター関連サービスを業務内容とする企 業との契約に基づき、翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。

 

《不許可事例》

◎経済学部を卒業した者から、会計事務所との契約に基づき、会計事務に従事するとして申請があったが、当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理 店があったことから、そのことについて説明を求めたものの、明確な説明がなされなかったため、当該事務所が実態のあるものとは認められず、「技術・人文 知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可となったもの。

 

◎工学部を卒業した者から、コンピューター関連サービスを業務内容とする企 業との契約に基づき、月額13万5千円の報酬を受けて、エンジニア業務に従 事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事す る新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから、報酬に ついて日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。

 

◎商学部を卒業した者から、貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に 基づき、海外取引業務に従事するとして申請があったが、申請人は「留学」の 在留資格で在留中、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働 していたことが今次申請において明らかとなり、資格外活動許可の範囲を大き く超えて稼働していたことから、その在留状況が良好であるとは認められず、 不許可となったもの。 

 

【日本の専門学校を卒業し,専門士の称号を付与された留学生に係る事例(一般的な事例)】

《 許可事例》

◎マンガ・アニメーション科において、ゲーム理論、CG、プログラミング等 を履修した者が、本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との 契約に基づき、ゲーム開発業務に従事するもの。

 

◎電気工学科を卒業した者が、本邦のTV・光ファイバー通信・コンピュータ ーLAN等の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工を業務内容とする企 業との契約に基づき、工事施工図の作成、現場職人の指揮・監督等に従事する もの。

 

《不許可事例》

◎情報システム工学科を卒業した者から、本邦の料理店経営を業務内容とする 企業との契約に基づき、月額25万円の報酬を受けて、コンピューターによる 会社の会計管理(売上、仕入、経費等)、労務管理、顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請があったが、会計管理及び労務管理については、従業員が12名という会社の規模から、それを主たる活動として行うのに 十分な業務量があるとは認められないこと、顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知 識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。

 

◎ジュエリーデザイン科を卒業した者が、本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客からの相談対応、通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請があったが、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

 

◎国際ビジネス学科において、英語科目を中心に、パソコン演習、簿記、通関 業務、貿易実務、国際物流、経営基礎等を履修した者が、不動産業(アパート 賃貸等)を営む企業において、営業部に配属され、販売営業業務に従事すると して申請があったが、専攻した中心科目は英語であり、不動産及び販売営業の 知識に係る履修はごくわずかであり、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

 

【日本の専門学校を卒業し、専門士の称号を付与された留学生に係る事例(「翻 訳・通訳」業務に関連した事例(認定専修学校専門課程修了者に係るものを除 く。))】

《許可事例》

翻訳・通訳学科において、通訳概論、言語学、通訳演習、通訳実務、翻訳技 法等を専攻科目として履修した者が、出版社において出版物の翻訳を行うとして申請があったもの。

 

《不許可事例》

◎国際ビジネス専門学科において、日本語、英語を中心とし、経営学、経済学を履修したが、当該学科における日本語は、日本語の会話、読解、聴解、漢字 等、日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるものであり、通訳・翻訳業 務に必要な高度な日本語について専攻したものとは言えず不許可となったもの。

 

◎翻訳・通訳専門学校において、日英通訳実務を履修した者が、ビル清掃会社 において、留学生アルバイトに対する通訳及びマニュアルの翻訳に従事するとして申請があったが、留学生アルバイトは通常一定以上の日本語能力を有しているものであり、通訳の必要性が認められず、また、マニュアルの翻訳につい ては常時発生する業務ではなく、翻訳についても業務量が認められず不許可となったもの。  

6.ご依頼の流れ

 <お問い合わせ>

「お問い合わせ」ページより、お電話またはメールでお問合せください。

就労関係の在留資格は

・会社の採用担当者様

 もしくは

・外国人本人

のどちらからのお問い合わせでも結構です。

ご相談内容、ご依頼内容をお伺いします。

  ⇩

<面談打合せ

当事務所(就労関係の場合は原則会社)にて、外国人ご本人と詳細を打ち合わせます。

就労関係の場合は、会社の採用担当者様および外国人本人とお会いして、お話をうかがいます。

  ⇩

<見積のご提示・業務委託契約の締結>

業務内容・範囲等を説明し、見積を提示します。

合意できれば、業務依頼書を提出頂きます。

  ⇩

<着手金のご入金>

着手金をご入金頂きます。

  ⇩

 <業務着手>

着手金ご入金の確認後、ご依頼者側でお取付け頂く「必要書類一式」をご連絡します。

当事務所で取り付ける書類の手配、申請書類等の作成を開始します。 

 

書類一式が揃ったら、出入国在留管理局に申請します。

当局から入国管理局から追加書類の提出指示があったときは、ご連絡いたします。

 

《不許可の場合》

 不許可理由の面談確認と再申請の可否について検討します。

 

7.料金のご案内

【就労系在留資格】

《基本料金》(税込)

在留資格

招聘(認定)

在留資格変更

在留期間更新

備考

高材度専門職

130,000

130,000

65,000

 

経営・管理

150,000

150,000

75,000

 

技術・人文科学・国際業務

100,000

100,000

50,000円※

※転職ありは10万円

企業内転勤

100,000

50,000

 

技能

120,000

120,000

60,000円※

※転職ありは12万円

特定活動(46号)

100,000

50,000円※

※転職ありは10万円

特定活動(継続就職活動)

70,000

40,000

 

特定活動(内定待機)

100,000

 

特定活動(家族滞在から)

100,000

50,000

高校生の就職

定住者(家族滞在から)

100,000

50,000

高校生の就職

2名以上の同時申請の場合は、2名以降の料金は別途逓減計算します。

 

 

《難易度加算》(税込)

難易度

加算

在留期限まで14日以内

  30,000

更新

現場実務研修がある場合

  30,000

招聘、変更、更新(研修継続)

個人事業主様による雇用

  30,000

招聘、変更

新設会社による雇用

  30,000

招聘、変更

新規事業部での雇用

  30,000

招聘、変更

学歴ではなく職歴での申請

  30,000

招聘、変更

直近赤字決算での雇用

  30,000

招聘、変更、更新

一度不許可になっている場合

  30,000

招聘、変更、更新

 

オプション》(税込)

オプション

内容

国内書類取付代行

30,000

新しい在留カードの受領

15,000

※翻訳の実費

翻訳は英語以外の本国言語で記載された書類を提出する場合に必要です。
※交通費、レターパックなど通信費の実費を別途頂戴いたします。

 

※国内書類取付代行時の書類実費を別途頂戴いたします。

 

 

【非就労系在留資格】

《基本料金》(税込)

在留資格

招聘(認定)

在留資格変更

在留期間更新

備考

文化活動

80,000

80,000

30,000

 

留学

80,000

80,000

30,000

 

研修

80,000

80,000

30,000

 

家族滞在

100,000

50,000円※

※(配)変更の場合は10万円

特定活動

80,000

80,000

30,000

就労系資格を除く

 

難易度加算》(税込)

内容

在留期限まで14日以内

  30,000

更新

一度不許可になっている場合

  30,000

招聘、変更、更新

 

《オプション》(税込)

オプション

内容

国内書類取付代行

  30,000

新しい在留カードの受領

 15,000

※翻訳の実費

翻訳は英語以外の本国言語で記載された書類を提出する場合に必要です。
※交通費、レターパックなど通信費の実費を別途頂戴いたします。

※国内書類取付代行時の書類実費を別途頂戴いたします。

 

【身分系在留資格】

<永住許可申請>

《基本料金》(税込)  120,000円 

   家族同時申請1名につき40,000

《難易度加算》(税込)

・本人または配偶者が会社経営者の場合                              30,000

・本人または配偶者が個人事業主の場合                              30,000

・婚約者と同居中の場合                                                        30,000

・一度不許可になっている場合                                             30,000

 

  <日本人、永住者の配偶者>

《基本料金》(税込)

招聘(認定)

在留資格変更

在留期間更新

備考    

120,000

120,000

60,000円※

※来日後、再婚した場合は、120,000

《難易度加算》(税込)

・過去に退去強制されたことがある場合                               30,000

・一度不許可になっている場合                                           30,000

・夫婦が実際にあった回数が3回以下の場合                          30,000

・夫婦の年齢が15歳以上離れている場合                               30,000

 

《オプション》(税込)

オプション

内容

国内書類取付代行

    30,000

新しい在留カードの受領

  15,000

※翻訳の実費

翻訳は英語以外の本国言語で記載された書類を提出する場合に必要です。
※交通費、レターパックなど通信費の実費を別途頂戴いたします。

※国内書類取付代行時の書類実費を別途頂戴いたします。

 

【その他】(税込)

在留資格・サービス

料金

備考

在留資格取得許可申請

   50,000円~

在留資格による

資格外活動許可申請

   30,000円※

※個別許可は5万円

就労資格証明書交付申請

   100,000

 

短期滞在

   60,000円~

滞在日数による

在留カード再交付申請

   30,000

 

在留カードの期間更新

   15,000

 

再入国許可申請

   30,000

 

※翻訳の実費

翻訳は英語以外の本国言語で記載された書類を提出する場合に必要です。
※交通費、レターパックなど通信費の実費を別途頂戴いたします。

※国内書類取付代行時の書類実費を別途頂戴いたします。

 

【在留資格の変更の許可等に係る手数料の額】

報酬や実費とは別に、許可時には一名あたり次の通り、入管所定の印紙代が掛かります。

 

〇在留資格変更許可申請                    4,000

〇在留期間更新許可申請                    4,000

〇永住許可                                          8,000

〇再入国(数次再入国許可を除く)  3,000

〇数次再入国許可                               6,000

〇就労資格証明書の交付                    1,200

〇在留カードの交付                           1,600

〇難民認定証明書の交付                    5,000