料金のご案内

※国際業務につきましては、「在留資格」「帰化申請」のページをご覧ください。

 

【公正証書原案作成業務】

項   目 料  金
基本料金   160,000円(税込)
証人手配(2名)     20,000円(税込)

費用(戸籍謄本、名寄帳、登記簿謄本、郵送費、交通費等)                                  

    実費          

公証人手数料(別途、公証人手数料が必要です)       

         公証人手数料

[基本料金に含まれるサービス]

①推定相続人・受遺者の確定資料収集(現在戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍、住民票等)

②相続財産の確定資料の収集(名寄帳、公図、土地・建物登記簿謄本等)

③推定相続人関係図の作成

④財産目録の作成

⑤公証人との打ち合わせ

⑥遺言公正証書作成当日の段取り・調整

⑦遺言公正証書の保管


【遺産分割協議書作成業務】

項  目 料  金
 基本料金(相続人5名まで)                 相続財産の3%(最低報酬額70万円<税込>)   
  内訳 基礎調査費 380,000円(税込)
     報   酬

相続財産額による

費用(戸籍謄本、住民票、名寄帳、登記簿謄本、郵送費等) 実  費
追加料金(相続人が5名超の場合) 1名増すごとに76,000円(税込)
追加料金(基礎調査終了後、8カ月目以降)    1カ月につき50,000円(税込)
追加料金(不動産を売却・処分して、分配する場合) 150,000円(税込)
追加料金(公正証書遺言、保管制度の遺言書の有無の調査)   30,000円(税込)

[基本料金に含まれるサービス]

①相続人の確定資料収集(現在戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍、住民票・戸籍の附票等)

②相続財産の確定資料の収集(名寄帳、公図、土地・建物登記簿謄本、金融機関残高証明書等)

③相続人関係図の作成

④財産目録の作成

⑤相続人間の連絡調整(ご依頼人を含め、特定の相続人の代理行為はできません)

⑤遺産分割協議書作成

⑥相続登記に際しての司法書士との連絡調整

⑦預貯金の解約・払戻手続き

⑧上場株式等の証券会社で保管している有価証券の取得者(相続人)名義の口座への移管

 取得者がその証券会社に口座を開設していなければ、取得者(相続人)にて口座を開設する必要があります。

⑨代償金の支払い事務

⑩相続税対象となる場合の税理士のご紹介

[相続財産の評価]

①不動産については、相続開始日現在の固定資産税評価額

②現金及び預貯金については、相続開始日の残高(利息を含む)

③株式・国債等の有価証券については、相続開始日の終値

[上記一覧表以外の諸費用・実費]

上記以外に相続財産の内容・手続き等により、別途、次の諸費用・実費が掛かる場合があります。

①不動産を承継する場合の相続登記費用(司法書士報酬・登録免許税)

②税理士報酬(相続税対象の場合)

③不動産を売却処分、換価して分配する場合の不動産仲介会社の仲介手数料等の諸費用


【遺言執行業務】

項  目    料  金
基本料金                      

相続財産の2.5%(最低報酬額70万円<税込>)    

費用(戸籍謄本、住民票、名寄帳、登記簿謄本、郵送費等) 実  費
追加料金(不動産を売却・処分して、分配する場合) 150,000円(税込)
追加料金(公正証書遺言、保管制度の遺言書の有無の調査)    30,000円(税込)

[基本料金に含まれるサービス]

①相続人・受遺者の確定資料収集(現在戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍、住民票・戸籍の附票等)

②相続財産の確定資料の収集(土地・建物登記簿謄本、金融機関残高証明書等)

③相続人関係図の作成(遺言作成時に相続人関係図を作成している場合も、遺言者が亡くなるまでの間に相続人

 の変動があることもあるため、作成します)

④遺言執行就職の通知(遺言書開示を含みます)

⑤財産目録の作成、財産目録の通知

⑥相続登記に際しての司法書士との連絡調整

⑦預貯金の解約・払戻手続き

⑧上場株式等の証券会社で保管している有価証券の取得者(相続人)名義の口座への移管

 取得者がその証券会社に口座を開設していなければ、取得者(相続人)にて口座を開設する必要があります。

⑨代償金の支払い事務

⑩遺言執行業務終了通知及び顛末報告

⑪相続税対象となる場合の税理士のご紹介

[相続財産の評価]

①不動産については、相続開始日現在の固定資産税評価額

②現金及び預貯金については、相続開始日の残高(利息を含む)

③株式・国債等の有価証券については、相続開始日の終値

[上記一覧表以外の諸費用・実費]

上記以外に相続財産の内容・手続き等により、別途、次の諸費用・実費が掛かる場合があります。

①不動産を承継する場合の相続登記費用(司法書士報酬・登録免許税)

②税理士報酬(相続税対象の場合)

③不動産を売却処分、換価して分配する場合の不動産仲介会社の仲介手数料等の諸費用