相続手続きは、有効な遺言がなければ(遺言があっても内容によっては)相続人全員による遺産分割協議が必要となります。遺産分割協議に入る前に、まず、相続人と相続財産を確定させる必要があります。相続人など分かっていると思われるかもしれませんが、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集しなければ確かなことはいえません。また、相続財産についても漏れのないよう調査が必要です。ここでは、遺産分割協議の基礎知識についてまとめています。是非、ご一読ください。
1.遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人全員で相続財産の配分を決める協議のことをいいます。どなたが相続人になるかについては、「遺言書作成」のページ(2.法定相続人と法定相続分)をご覧ください。
相続人間で合意(全員の合意が必要です)できれば必ずしも法定相続分通りに分けなくても構いませんが、法定相続分を念頭において協議した方がスムーズに進みます。
[遺産分割協議の手順]
遺産分割協議の大まかな流れは、以下のようになります。
(1)遺言書有無の確認
必要に応じて、遺言書の有無を調査します。
(2)相続人の確認
相続人を誤ったり、漏れがあると遺産分割協議はやり直しとなりますので慎重に確認します。予想しなかった相続人が判明することもあります。
《調査・確認資料》
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
・相続人の戸籍謄本・住民票等
(3)相続財産の確認
遺産分割協議の対象となる財産を調査し、評価額を算出します。財産目録を作成すれば相続財産の状況がよく 分かります。
《調査・確認資料》
・不動産・・・名寄帳、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等
・金融資産・・取引残高報告書、残高証明書等
・その他 ・・・自動車の車検証、ゴルフ会員権の規約等
(4)遺産分割協議
相続人全員で遺産の配分を話し合い、まとまれば遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人 全員が署名・押印(実印)します。
(5)相続手続き
・不動産・・・不動産移転登記は司法書士に依頼した方が間違いありません。
・金融資産・・解約・名義変更を行います。
・その他
(6)相続税の申告納付
遺産分割協議ではありませんが、相続税の対象となる場合は、期限までに申告納付します。申告手続きは、税理士に依頼した方が間違いありません。
相続財産には次のようなものがあります。
上記のようなプラスの財産以外にも借金などのマイナス財産も相続財産となり、相続開始時に相続人に法定相続分に従って当然に引き継がれます。
尚、以下のものは相続財産とはなりません。
一身専属権(扶養請求権、生活保護受給権、恩給受給権など)
香典・弔慰金・葬儀費用
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときに相続人間の取分の公平を図るしくみです。
具体的には、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたもの(※)を相続財産とみなし、民法の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とします。
(例)相続人 子3人(A、B、C)、相続財産3,000万円、Aが婚姻時300万円を贈与されている場合
<みなし相続財産>:3,300万円(3,000万円+300万円)
<B、Cの取分>:それぞれ1,100万円(3,300万円÷3人)
<Aの取分>:800万円(3,300万円÷3人-300万円)
(※)持戻し
遺産分割の際、生前贈与や遺贈は特別受益となり、残余財産(生前贈与の場合:相続開始時の財産、遺贈の場合:相続開始時の財産から遺贈の額を差し引いた財産)に生前贈与や遺贈などの特別受益が加算されることを持戻しと言います。
[持戻し免除の意思表示]
特定の相続人に対する生前贈与や遺贈を特別受益として扱われることを希望せず、「持戻しを免除する」との被相続人の意思を記載した書面を残すことができます。この持戻し免除の意思表示は、生前贈与や遺贈をその者の特別の取り分として与えようとする被相続人の意思を示すものです。持戻し免除の意思表示がある場合、上記例での各相続人の受取額は、以下のようになります。
A、B、Cの取分:それぞれ1,000万円(3,000万円÷3人)
尚、持戻し免除の方式に特に決まりはありません。生前行為でも構いませんが、意思表示が相続人に明確に伝わるように遺言等書面にするとよいです。
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときに相続人間の取分の公平を図るしくみです。
具体的には、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、民法の規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とします。寄与分について協議が調わないとき、又は協議できないときは家庭裁判所に申し立てることができます。
(例)相続人 子3人(A、B、C)、相続財産3,000万円、Aに300万円の寄与が認められた場合
<みなし相続財産>:2,700万円(3,000万円-300万円)
<B、Cの取分>:それぞれ900万円(2,700万円÷3人)
<Aの取分>:1,200万円(2,700万円÷3人+300万円)
[遺産分割に関する新たなルールの導入] <令和5年4月1日施行>
被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、上記3.4.の具体的相続分(特別受益、寄与分)を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うこととされました。
但し、相続人全員の合意があれば、具体的相続分による遺産分割は可能です。また、遺言がある場合は、遺言に従います。
<改正の背景・理由>
相続が発生してから遺産分割がされないまま長期間放置されると、相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態になる結果、遺産の管理・処分が困難になります。これが今社会問題化している空き家問題の一因にもなっています。
個別の相続においては、長期間が経過するうちに具体的相続分に関する証拠がなくなってしまい、遺産分割の合意が難しくなります。その結果、遺産分割がされずに長期間放置されるというケースの解消を促進するために今回の仕組みが設けられました。
※新ルールは改正法の施行日前に開始した相続についても適用されますが、施行時から5年間の猶予期間が設けられています。
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び民法の相続欠格の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除を除きます)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(「特別寄与料」)の支払を請求することができます。特別寄与料の支払いについて協議が調わないとき、又は協議できないときは家庭裁判所に申し立てることが必要です。
(例)長男の死後も同居し、介護してくれた長男の嫁(一親等の親族)に一定の相続財産を残すケース
相続に関して、よくある誤解は次のようなものです。
当事務所が行う遺産分割協議書作成業務は、次の通りです。
①遺言書有無調査(場合に応じて)
②相続人調査
被相続人及び相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍、住民票収集
相続人関係図作成
③相続財産調査
固定資産評価証明書、登記簿謄本、公図、金融機関残高証明書等収集
相続財産目録作成
④相続人による遺産分割協議書作成を支援・サポート
⑤相続手続き
預貯金解約、株式名義変更、不動産登記(司法書士をご紹介します) 等
相続税申告が必要な場合は、税理士をご紹介します。
⑥相続人間の清算
代償金の支払い等
尚、相続人間に紛争が生じている場合は、お引き受けできません。
[相続登記の申請の義務化]<令和6年4月1日施行>
A.基本的なルール
相続(相続、特定財産承継遺言、相続人への遺贈)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
B.遺産分割が成立した時の追加的なルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。
A・Bともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
<義務化の背景・理由>
相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因として、①これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと、②相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や手間を掛けてまで登記の申請をする意欲がわきにくいことが指摘されています。
そのため、相続登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防するのが狙いです。
<経過措置>
施行日前に相続が開始した場合は、施行日から3年以内に相続登記を行います。
【未登記建物も義務化の対象になるか?】
未登記建物には、2種類あります。
①表題部だけある場合(権利部が未登記)
②表題部すらない(記録そのものがない)
今回義務化の対象は①のケースです。しかし、②のケースは、元々登記が義務付けられています。
不動産登記法第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
この表題登記の申請義務に違反すると10万円以下の過料に処せられますが、この理由で過料に処せられたケースはこれまでほとんどないようです。しかし、昨今の相続登記未了の不動産の社会問題化の影響を受けて、この規定の運用が厳格になる可能性も否定できません。
[相続人申告登記の新設]<令和6年4月1日施行>
①登記簿上の所有者について相続が開始したことと、②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務(上記のA.)を履行することができます。
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料は必要ありません(自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すればOK)。
相続人申告登記は、相続によって権利を取得したことまでは公示されないので、従来の相続登記とは全く異なるものです。登記官の職権による付記登記で、報告的な登記として位置づけられます。
なお、上記の申告をした者が、その後遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。
<相続人申告登記新設の背景・理由>
不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、全ての相続人が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。
この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければならないため、全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本等)の収集が必要になります。
そこで、より簡単に相続登記の申請義務を履行することが出来るようにする仕組みが新たに設けられました。
[住所等の変更登記の申請の義務化]<令和8年4月までに施行予定>
登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記をしなければならないこととなります。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。
<義務化の背景・理由>
登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されてもその登記がされない原因として、①これまで住所等の変更登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかったこと、②転居等の度にその所有不動産について住所等の変更登記をするのは負担であることが指摘されています。
そこで、住所等の変更登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防するのが狙いです。
<経過措置>
施行日前に住所等を変更した場合は、施行日から2年以下に変更登記を行います。