成年後見

 母親が認知症で銀行から預金の引き出しはできないと言われた、遺産分割協議ができない、といったご相談が増えています。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、その方の権利を守る援助者 (「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。 成年後見制度には、法定後見制度 と任意後見制度の2種類があり、また、法定後見制度には、本人の判断能力の程度により後見、保佐、補助の3つの類型があります。

1.法定後見と任意後見の違い 

 法定後見と任意後見では、以下のような違いがあります。

<1>法定後見は、既に判断能力が落ちている方について、配偶者・四親等内の親族等一定範囲の方が、家庭裁判所に後見等の申立てを行い、家庭裁判所が後見人等を選任するのに対し、任意後見では、本人が元気で判断能力があるうちに自らの意思で後見人となってくれる人を選び契約を締結します。

<2>任意後見は、法定後見と違い、依頼する事務や報酬を後見人となる者との間で契約によって予め決めます。

<3>任意後見は、法定後見にあるような本人の行為に対する同意見・取消権がありません。

 その他、それぞれのメリット・デメリットとして以下が挙げられます。

             法定後見                            任意後見                      
メリット

・同意権や取消権があ

・判断能力低下前から死後事務(葬送等)まで依頼可

・生前事務委任を併せて契約することで、任意後見人

 選任まで継続した支援を受けられる

デメリット ・本人の意思で後見人等を選任できない

・任意後見監督人選任時期の見極めが難しい(選任申

 立てがなされないリスクがある)

・任意後見監督人が選任されるとその報酬が発生する

2.法定後見

<1>具体例

 法定後見利用のきっかけとなるのは、次のようなケースです。

〇認知症等で本人の預金の解約ができない

〇認知症等で介護、福祉サービスの契約締結能力がない

〇遺産分割協議が必要になったが認知症等で本人に判断能力がない

〇認知症等で判断能力がなく、不動産の売買などの行為や手続ができない

【誤解しやすい点】

 法改正の動きがありますが、現行制度では預金の解約が終わったり、遺産分割協議が終了しても後見等は終了しません。本人が判断能力を回復するか死亡するまで後見等は継続します。

<2>3つの類型

 法定後見制度には3つの類型があり、それぞれの内容は下表の通りとなっています。 

               後見                保佐                 補助          
対象となる方(本人)

判断能力が欠けているのが 常態の方 

判断能力が著しく不十分な方

 判断能力が不十分な方
申立権者

本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人、任意後見受任者、任意後見監督人、検察官、市区町村長など

    左記に同じ    左記に同じ

申立てについての本人の同意

     不要       不要      必要
医師による精神鑑定   原則として必要    原則として必要   原則として不要

成年後見人等が同意し 又は取り消すことがで きる行為 (※1)

原則、すべての 法律行為

(※3)

借金、相続の承認など民法第13条1項記 載の行為のほか、申立てにより裁判所が

定める行為

申立てにより裁判所 が定める行為(民法第13条1項記 載の行為の一部に限 る。本人の同意が必要)

成年後見人等が代理す ることができる行為 (※2) 

原則、すべての法律行為

(※3)

 

 申立てにより裁判所が定める行為 (本人の同意が必要)  申立てにより裁判所が定める行為 (本人の同意が必要)

※1

成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用 品の購入など)は含まれません。

 

※2

本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

「法律行為」とは、簡単に言えば契約・取引行為のことです。 

<3>成年後見人等の仕事

 成年後見人等の仕事には、大きく(1)身上保護と(2)財産管理に分類されます。(1)身上保護とは、生活や療養看護面での仕事のことです。具体的な事務内容は下表の通りです。

身上保護 

①健康診断等の受診、治療、入院等に関する医療契約の締結、費用の支払等

②本人の住居の確保に関する契約の締結、費用の支払等

③施設等の入退所に関する契約の締結、費用の支払等

④介護を依頼する行為及び介護・生活維持に関連して必要な契約の締結、費用の支払等

⑤教育・リハビリ等に関する契約の締結、費用の支払等

⑥公法上の行為 例)要介護・障害区分認定の申請

⑦本人の身上面に関する利益の主張の補助・代弁

⑧訴訟行為

⑨一般的見守り活動

※手術や予防接種などの医療行為の同意権はありません

※現実の介護行為は含まれません                                

財産管理

①財産(不動産・預貯金・現金など)の管理・保存・処分等に関する事項

②年金・公的資金援助(生活保護など)の申請・受領に関する事項

③金融機関との取引(後見人の届出、預金の引出しなど)に関する事項

④定期的な収入の受領(不動産賃貸料など)及び費用の支払いに関する事項

⑤必要な送金及び物品の購入(衣料品など)に関する事項

⑥生命保険・損害保険等に関する事項(保険金請求など)

⑦証書・印鑑等の保管及び各種の手続きに関すること

⑧相続に関する事項(遺産分割協議、遺留分侵害額請求など)

※日用品の購入その他日常生活に関する行為は本人が行うことができます。

 法定後見人等の仕事を上記<2>の3つの類型別に見ると次のようになります。

類型                      仕事内容・役割         
 後見人  本人は、日用品の購入などを除いて、自分で法律行為を行うことができなくなり、 本人がした法律行為を成年後見人は取り消すことができます(取消権)。 成年後見人は、幅広い代理権を持ち、本人に代わって契約を結んだり、本人の日常 生活が円滑に営まれるよう配慮して財産を管理します
 保佐人  保佐人は、本人が一定の重要な法律行為(金銭の貸借、不動産などの売買、自宅の 増改築など)を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場 合に了承する権限(同意権)を有します。本人が保佐人の同意を得ずに法律行為をし た場合に、それを取り消すことができます(取消権)。 また、家庭裁判所で認められれば、特定のことがらについて代理権を持ち、本人に 代わって契約を結んだりすることもできます。
 補助人  補助人は、本人が望む特定のことがらについてのみ、同意権(取消権)か代理権 (両方与えられることもあります。)を与えられ、それによって本人を支援します。

<4>成年後見人等の選任

 ここでは法定後見開始までの流れについて説明します。

 

申立人の決定

誰が成年後見人等の申立てをするかを決めます。

  

申立ての準備

必要書類・資料を準備します。

  ▼

申立て

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類等を提出します。

  

家庭裁判所による審理

[調査]家庭裁判所の調査官等が申立人や後見人候補者等と面接します

[審問]必要に応じて、家事審判官が本人や申立人等に事情を確認します。

[鑑定]本人の判断能力について鑑定を行います。後見・保佐は原則として医師の鑑定が必要です。鑑定費用は申立人の負担となります(5万円~10万円程度)

[親族照会]本人の親族に申立書の概要や後見人候補者を伝え、その意向を確認します

  

審判

家庭裁判所が後見類型を決定し、後見人等を選任します。(必ずしも後見人等候補者が選任されるとは限りません。親族を候補者としていても弁護士、司法書士、行政書士等の専門家が選任されることもあります)

  ▼

 告知

審判の結果(審判所謄本)が本人や申立人、後見人等に選任された方に告知されます。

  

登記

家庭裁判所からの嘱託に基づき、法務局にて所定事項が登記されます。

  

後見等の開始 

成年後見人等は、本人の財産管理状況等について定期的に家庭裁判所に報告を行います。  

<5>申立てに必要な書類・資料 

 家庭裁判所により申立てに必要な書類・資料や書式は若干異なります。以下は横浜家庭裁判所の例です。

     必要書類・資料                    備 考
申立書  保佐、補助は代理行為目録が、補助はさらに同意行為目録が必要  
申立事情説明書  
後見人等候補者事情説明書 候補者が記載します
本人の戸籍謄本 (戸籍の全部事項証明書)
本人の住民票 マイナンバーの記載のないもの
後見人等候補者の住民票 マイナンバーの記載のないもの
登記されていないことの証明書  
診断書及び鑑定についての照会書 医師が記載します
本人情報シートのコピー 福祉関係の方が記載します
本人の健康状態に関する資料 介護保険認定書、療育手帳など
財産目録及び収支予定表  
相続財産目録 遺産分割協議が必要な場合
財産や収支を裏付ける資料 不動産登記事項証明書、預貯金通帳のコピー、各種資料のコピー
親族の意見書  
親族関係図  

<6>申立てにかかる費用

 後見人等の申立てにかかる費用には、以下のようなものがあります。

(1)郵便切手・収入印紙

(2)診断書代

(3)鑑定費用

(4)戸籍謄本代・登記されていないことの証明書代・不動産登記簿代等

(5)弁護士・司法書士へ申立てを依頼する場合は、その報酬

(6)行政書士に申立て以外の事項(親族関係図作成、相談等)を依頼する場合は、その報酬

※費用は、申立人の負担となります。 

<7>成年後見人等の事務の開始

 成年後見人(保佐人、補助人)は、選任の審判が確定した時点で、その職務に就任します。

(1)財産目録と後見事務計画書の作成

 成年後見人は、就任してからおおむね1か月以内に財産目録と後見事務計画書 を作り、家庭裁判所に提出するとともに、年間収支の予定を立てます。 就任してから財産目録を作成するまでの間は、成年後 見人は、急迫の必要のある行為のみを行うことができま す。ただし、財産目録の作成に必要な調査は行うことができます。保佐人や補助人も家庭裁判所から財産目録、事務計画書の作成・提出を求めることがありま

  申立人が成年後見人等に選任された場合、申立て時にも財産目録を提出していますが、申立て時に提出する財産目録は後見等開始の審理のためのものであるのに対し、選任後の提出は法律で定められた後見人の義務であり、家庭裁判所が後見人等を監督するための資料となるものです。

 この後も、一定期間毎(通常は1年)に、後見事務報告書や財産目録、資料を提出し、家庭裁判所の監督を受けます。 

(2)成年後見人、保佐人、補助人に共通の事務

 成年後見人等は、本人が死亡するか、判断能力を回復するまで、事務が継続します。また、 本人の意思を尊重 し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、財産管理などの事務を行う必要があります。本人の利益に反して本人の財産を処分(売却や贈与 )することはできず、株式などへの投機的運用は避けるべきです。

《預貯金口座の名義》

  本人の財産は親族であっても「他人の財産」です。本人の財産を預貯金等で管理する場合は、本人名義とするか、あるいは、「山田太郎の成年後見人山田花子」名義などとします。成年後見人等の個人の名義や第三者の名義にすると財産が混同してしまい、適切な管理ができません。

《記録を付ける》

  成年後見人等は、家庭裁判所から求められたときに、財産管理 などの事務の状況を報告しなければなりん。日頃から金銭出納帳を付けるなどして収支を記録し、また、 領収書 などはきちんと 保管します。

《事前に家庭裁判所の許可が必要な事務》

<居住用不動産処分の許可>

 本人が居住するための建物または敷地(現在住んでいる場合だけでなく、現在生活している施設等を出たときに住むべきものも含みます。)について、売却、賃貸借契約の設定及び解除、抵当権の設定等をする場合は、事前に「居住用不動産の処分許 可の申立て」が必要です。

<特別代理人等の選任の申立て>

 本人と成年後見人等の利益が相反する場合(利益相反行為 と言います。)は事前に 「特別代理人(臨時保佐人、臨時補助人)の選任の申立て」が必要です。

【利益相反行為とは】

 本人と成年後見人等がいずれも相続人である場合(本人と成年後 見人等が兄弟で、亡くなった親についての遺産分割協議をする場合など)や、成年後見人等が本人名義の不動産を買い取る場合などが該当します。

(3)成年後見人の主な事務

 成年後見人は、本人の財産の全般的な管理権とともに代理権を有します。つまり、 預貯金に関する取引、必要な費用の支払等の財産管理と、医療や介護に関する契約 等の身上保護について、本人を代理して事務や契約を行います。また、成年後見人は、本人が行った契約などを取り消すことができます。

(4)保佐人の主な事務

 保佐人の事務は、本人の預貯金の払戻し、不動産の売買、金銭の借入れ等、財産 に関する重要な行為を行う際に同意することや、本人が保佐人の同意を得ないでした行為を取り消すことです。また、審判で認められたことについて本人の代理をすることができます。

(5)補助人の主な事務

 補助人の主な仕事は、審判で認められたことについて、本人に同意を与えたり、 本人が、補助人の同意を得ないでした行為を取り消すことです。 また、審判で認められたことについて本人の代理をすることができます。

<8>成年後見等の終了

(1)本人が死亡したとき

 本人が死亡したときには、成年後見人(保佐人、補助人)の事務は終了します。 このとき、成年後見人等は、本人が死亡してから2か月以内に管理していた財産 の収支を計算し、その現状を家庭裁判所に報告し、管理していた財産を本人の相続人に引き継がなければなりません。

(2)本人の判断能力が回復し、後見等開始の取消しの審判がされたとき

  家庭裁判所に「後見等開始の審判の取消しの申立て」をし、認められた場合には、 成年後見人等が管理していた財産を本人に引継ぎます。

(3)後見人等の辞任

 病気などやむを得ない事情があり、成年後見人(保佐人、補助人)が事務を続けるのが困難になった場合は、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。 その際、成年後見人(保佐人、補助人)辞任許可の申立てが必要です。 辞任が許可され、ほかに成年後見人等がいなければ、新たな成年後見人等が選任されます。その場合は、新たな成年後見人等に引継ぎます。 

<9>成年後見等の費用・報酬

 後見(保佐、補助)事務を行うために必要な費用は、成年後見人等が本人の財産から支出します。 成年後見人等は、家庭裁判所に報酬付与の審判を申し立てて認められれば、本人の財産から審判で決められた額の報酬を受け取ることができます。家庭裁判所 は、報酬額を決める際に、成年後見人等が行った事務の内容や本人の財産の状況 等を考慮します。報酬付与の審判の申立ては、第三者(弁護士、司法書士、行政書士等の専門家)が後見人である場合に限らず、親族が成年後見人等である場合もすることができます。

 なお、家庭裁判所の報酬付 与が認められない段階で、勝手に報酬を差し引くことはできません。 

3.任意後見

 任意後見は、本人が契約の締結に必要な判断能力がある間に、将来、老齢、病気、けが等により精神上の障害が生じ、判断能力が不十分となった場合に本人の希望する人に代理権を付与するという「任意後見契約」を締結することによって後見事務を行ってもらうという制度です。

 任意後見契約については、本人の利益保護のため、以下のように法律で定められています。

 

《1》公証人が公正証書により契約書を作成します

《2》家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから契約の効力が生じます。それまでは、任意後見人とは呼ばずに「任意後見受任者」と言います

《3》任意後見契約がなされたことを登記します

《4》任意後見監督人が選任された時から開始されます 

<1>任意後見契約の3つの利用方法

 任意後見契約には、次の通り三つの利用方法があります。一人暮らしのご高齢者の場合、普段通り生活できているかの確認をしたり、身体が不自由になった場合に本人に代わって財産管理等の事務処理を行ってくれる代理人が必要になる場合に備えて、移行型を契約しておくとより安心です。

 また、一人暮らしの場合や高齢夫婦の場合、本人が亡くなった際の葬送や行政の各種手続きを委任する死後事 務委任契約を締結することも増えて参りました。

将来型   任意後見契約を単独で契約します。
即効型    任意後見契約締結後、すぐに人後見監督人を選任し、任意後見を開始します。
移行型

財産管理や特定の事務に関する委任契約(生前事務委任契約などと言われます)を締結し、将来、判断能力が低下した際に、任意後見に移行します。

<2>任意後見人の事務

 任意後見人の事務は、上記2.<3>成年後見人等の仕事に記載した身上保護と財産管理に関する事務とほぼ同じ内容ですが、契約によって代理権を与えた事務になります(委任事項を代理権目録に列記します)。

 成年後見と同様、本人の意思表示・同意・承諾等が必要な行為(医療行為や臓器移植の同意等)や強制を伴う行為(入院、施設入居の強制等)、介護等の事実行為は含まれません(代理権を付与することはできません)。

<3>任意後見契約締結及び任意後見契約発効までのプロセス

 任意後見契約締結及び任意後見契約発効までのプロセスは以下のようになります。任意後見受任者(任意後見契約の受任者)は、親族、友人、専門家いずれも委任できますが、信頼関係に基づく長期に渡る契約ですので、信頼できる方に委任することが大事です。  

 1)任意後見契約締結までのプロセス

現在及び近い将の不安材料とライフプランをまとめ、何を依頼したいかをしっかり検討します。

   

任意後見受任者の候補を探します(親族、友人、専門家等)。

   

任意後見受任者の候補者と詳細を打ち合わせます。

・何を依頼するか(代理権目録に記載される代理権)

・任意後見契約以外に生前事務委任契約や死後事務委任契約の必要性の有無を検討します。

・実費費用・報酬を確認します。

   

任意後見契約の原案を作成します。

   

公証人へ公正証書契約書作成の依頼し、任意後見受任者と契約を締結します。

   

登記

契約内容のうち所定事項が登記されます。 

 

(2)任意後見契約発効までのプロセス

本人の判断能力の低下

   

家庭裁判所へ任意後見監督人選任申立て

申立権者:本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者

   

審理

[調査]家裁の調査官が、本人・申立人・人後見受任者・任意後見人監督候補者等と面接します。

[審問]必要に応じて、家事審判官が本人や申立人に事情を確認します。

[医師の診断]原則として、鑑定は不要です。

   ▼

 審判

選任(候補者以外が選任されることもあります)

   

告知

 審判確定後、審判結果が本人・申立人・任意後見人・任意後見監督人へ告知されます。

   

登記

審判内容のうち所定事項が登記されます。

   

任意後見開始

任意後見人は任意後見監督人の指示に従い財産目録等を作成します。 

本人の財産管理状況等について定期的に任意後見監督人に報告を行います。 

 

(3)任意後見監督人選任申立てに必要な書類・資料

 家庭裁判所により申立てに必要な書類・資料や書式は若干異なります。以下は横浜家庭裁判所の例です。

     必要書類・資料                 備 考        
任意後見監督人選任申立書   
申立事情説明書(任意後見)   
任意後見受任者事情説明書 任意後見受任者が記載します
親族関係図   
財産目録   
相続財産目録 本人を相続人とする相続財産がない場合には提出不要です
収支予定表  
本人の戸籍謄本(全部事項証明書)   
本人の住民票又は戸籍附票  住民票はマイナンバーの記載のないもの
本人の登記事項証明書(任意後見契約)  
登記されていないことの証明書  
本人の診断書  
本人情報シート写し  
本人の健康状態に関する資料 介護保険被保険者証 、療育手帳、精神障害者保健福祉帳 などの写 し
任意後見契約公正証書写し  
本人の財産に関する資料

・預貯金及び有価証券の残高がわかる書類: 預貯金通帳など

 有価証券報告書など

・不動産関係書類:不動産登記事項証明書など

・ 負債 がわかる書類:ロ ーン契約書写 しなど 

本人が相続人となっている遺産分割未了 の相続財産に関する資料 同上
本人の収支に関する資料

年金額決定通知書、給与明細書、確定申告書、家賃等の領収書 、施設利用料、入院費 、納税証明書、国民健康保険料等の決定通知書など 

任意後見受任者が本人との間で金銭 の貸借等を行っている場合には 、その関係書類

・ 金銭貸借に関する資料の写し:借用書など

・ 担保提供に関する資の写:担保権を設定した契約書など

<4>任意後見契約に掛かる費用・報酬

 任意後見契約に掛かる費用・報酬は、(1)任意後見契約締結までと(2)締結後に分けられます。

(1)任意後見契約締結までに掛かる費用・報酬

①任意後見契約書起案の費用・報酬(専門家に依頼した場合)

 見守り契約生前事務委任契約、死後事務委任契約を併せて締結する場合は別途報酬が掛かりますが、実務上、見守り契約又は生前事務委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約は一つの公正証書でセットで契約することが多いです。別途実費が掛かります。

②公正証書作に係る成公証役場の手数料

・任意後見契約 11,000円

・登記嘱託手数料1,400円

・登記嘱託の収入印紙代2,600円及び郵便代(実費)

・書類代

・生前事務委任契約(契約した場合) 

 契約内容・報酬に応じて算定されます。

<生前事務委任契約の公証役場手数料の具体例>

受任者の報酬の10年分×2倍で算定された金額を公証事務の手数料表に当てはめて算出します。報酬が月額3万円であれば、3万円×12月×10年×2倍=720万円となり、手数料は17,000円となります。

・死後事務委任契約(契約した場合)

 契約内容・報酬に応じて算定されます。

 

(2)契約締結後に掛かる費用・報酬(専門家に依頼した場合に掛かりますが、親族等に依頼した場合も報酬を

取り決めることができます)

①定額(月額)報酬

・見守り契約(契約した場合)又は生前事務委任契約(契約した場合)⇐<判断能力があり、任意後見契約が発効する前>

・任意後見契約⇐<判断能力が低下し、任意後見契約発効後>

②定額以外の報酬⇐<判断能力のある間又は任意後見契約発効後>

 例えば、施設入居資金に充てるため、自宅を売却処分したような場合に受任者が委任者や任意後見監督人との協議に基づき、月額報酬とは別に支払うを受けることがあります。

任意後見監督人の報酬⇐<判断能力が低下し、任意後見契約発効後>

 家庭裁判所が決定します。

 

※見守り契約:

委任者が認知症等により判断能力が低下することを察知するために連絡を取り合ったり、相談が出来るようにする契約です。

※生前事務委任契約

委任者の判断能力に問題はありませんが、身体の衰えや入院等の事情により、委任者への援助が必要になった時のために行う事務の代理権を受任者に付与する契約です。

※死後事務委任契約

委任者が亡くなった時に、葬儀や身辺整理に関する事務を行う代理権を付与する契約です。

 

<5>任意後見契約の終了

 任意後見契約は次の場合に終了します。

(1)任意後見契約を解除した場合

 任意後見監督人選任前であれば、公証人の認証を受けた書面での任意後見契約の解除により終了します。任意後見監督人選任後であれば、家庭裁判所の許可を得て契約を解除する必要があります。

(2)任意後見人が解任された場合

 任意後見監督人の監督を通じて任意後見人の不正な行為や著しい不行跡など任務に適しない事由が判明した場合には、任意後見監督人等の請求により、家庭裁判所は任意後見人を解任することができます。

(3)法定後見(後見・保佐・補助)が開始した場合

 任意後見監督人選任 の審判が された後に法定後見開始の審判がされ た場合には、任意後見契約は当然終了します。

(4)本人または任意後見受任者が死亡または破産した場合など