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「技人国」:現業は研修期間中でもダメですか?

《実務研修について》

 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、現業に従事することはできませんが、

企業においては、日本人、外国人を問わず採用当初等に一定の実務研修期間が設けられ

ていることはよくあります。

(実務研修の例)

〇飲食店での接客

〇小売店 の店頭における販売業務

〇工場のライン業務

など

 現業に従事することが予定されていても、実務研修期間中限定であれば、「技術・人

文知識・国際業務」の在留資格を許可される可能性があります。

 

《在留期間と実務研修期間》

 実務研修がある場合、在留資格該当性の判断は、「在留期間中」の活動を全体と して

捉えて判断されます。

「在留期間中」とは:

 一回の許可毎に決定される「在留期間」を意味するものではなく、雇用契約書や研修

計画に係る企業側の説明資料等の記載から、申請人が今後本邦で活動することが想定さ

れる 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する期間全体を意味します。

(具体例)

 採用当初の在留期間が1年の場合、決定された1年間全て実務研修に従事することも

想定されますが、それだけで許可が下りないということにはなりません。

 他方、雇用契約期間が3年間のみで、契約更新も予定されていないような場 合、採用

から2年間実務研修を行う、といったような申請は難しくなります。

 

《研修計画等の提出》

 採用当初から一定期間実務研修に従事させる場合は、申請時に研修計画等を提出する

と実務研修期間の合理性を認めてもらえやすくなります。(研修期間が1年を超える場

合は必須)

(研修計画の内容)

 入社後のキャリアステップ及び各段階における具体的職務内容

 

《初回の在留期間》

 実務研修期間が設けられている場合、実務研修了後、「技術・人 文知識・国際業務」

に該当する活動に移行していることを確認されるため、在留資格決定時等には、原則と

して在留期間は「1年」と決定されます。