《概要》
契約機関(会社など)が名称や所在地を変更した場合、消滅した場合、契約機関との
契約が終了した場合(※1)、新たな契約を締結した場合(※2)は、14日以内に法
務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、届出を行う必要があります。
詳細は、入管庁HPに記載があります。
(※1)転職、退職などにより、契約機関との契約が終了した場合が該当します。
(※2)転職などにより、新たな契約機関と契約を行った場合が該当します。
《届出が必要な方》
高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国
際業務、介護、興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する者に限ります。)、
技能又は特定技能の在留資格を有する中長期在留者
《転職の場合の留意点》
「高度専門職1号」イ、ロ及びハ並びに「特定技能」の方が転職する場合、契約の終
了(活動機関からの離脱)の届出及び在留資格変更許可申請が必要です。これらの在留
資格は、個別の契約機関(〇〇株式会社など)まで指定された上で許可されているから
です。在留資格変更許可申請が認められるまで転職先で就業できませんので、ご注意く
ださい。
《届出期間》
上記の事由が生じた日から14日以内です。
《届出者》
中長期在留者本人です。
《届出方法》
下記のいずれか
1.インターネット(出入国在留管理庁電子届出システム)
2.郵送
3.持参
《届出を履行しないと?》
罰金を科される可能性があるほか、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請
の際、マイナス評価される恐れがありますので、きちんと届出をしておきましょう。