《1号特定技能外国人支援計画》
入管法令上、在留資格「特定技能」(1号のみ)の外国人を雇用するには、その外国
人の職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援をするため、支援計画( 1号特定技
能外国人支援計画といいます)を立てて、実施しなければならないことになっています。
この支援には、必ず行わなければならない「義務的支援」のほか、これに加えて行う
ことが望ましい「任意的支援」があります。義務的支援は法令で定められた全てを行う
必要があります。
任意的支援についても1号特定技能外国人支援計画に記載した場合には支援義務が生
じます。
《義務的支援と任意的支援の例》
以下に支援項目別(一部)の義務的支援と任意的支援を例示します。
<事前ガイダンス>
(義務的支援)
・ 1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する
事項の説明
(任意的支援)
以下の情報提供
・ 入国時の日本の気候、服装 ・ 本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参し
てはならない物
・ 入国後、当面必要となる金額及びその用途
<出入国する際の送迎>
(義務的支援)
・1号特定技能外国人が上陸の手続を受ける港又は飛行場と特定技能所属機関の事業所
(又は当該外国人の住居)の間の送迎
(任意的支援)
・既に日本に在留している外国人は上記送迎対象外となりますが、受入れ会社の判断によ
り、国内の移動について送迎を実施したり、国内の移動に要する費用を負担すること
<生活に必要な契約に係る支援>
(義務的支援)
・銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の 利用に関す
る契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン) に関し、1号特
定技能外国人に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、 必要に応じて当該外国人
に同行するなど、当該各手続の補助を行うこと
(任意的支援)
・生活に必要な契約について、契約の途中において、契約内容の変更や契約の解約を行う
場合に、各手続が円滑に行われるよう、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に
応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うこと
<日本語学習の機会の提供>
(義務的支援)
・就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、
必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続の補助を 行うことなど
(任意的支援)
・1号特定技能外国人の自主的な日本語の学習を促すため、日本語能力に係る試験の受験
支援や資格取得者への優遇措置を講じること
支援には、手間と費用が掛かりますが、任意的支援を充実させることで、外国人材獲得
上、他社と差別化を図ることができるかもしれません。
以上、ご参考になれば幸いです。