· 

遺産分割協議で遺産を受取らないときはどうする?

 遺産分割協議において、何か事情があって財産を受け取らないということがありま

す。例えば、A:被相続人の借金がプラスの財産を上回る場合やB:被相続人が父親で

子が母親に全財産を相続させたいときなどです。

 財産を受け取らない方法には、「放棄」と「辞退」があります。  

《放棄》

 上記Aのようなケースは、放棄を家庭裁判所に申し立てます。私が以前保険会社で

求償債権回収業務に従事していたとき、放棄はしばしばありました。

 

《放棄の留意点》

 上記Bのようなケースで放棄を選択すると思いも寄らない結果になることがあるので

注意が必要です。例えば、母親に兄弟姉妹がいる場合、子の放棄により父親の兄弟姉妹

の相続順位が繰り上がり、母親とともに相続人になってしまいます。(父親の尊属が死

亡しているものとします) こうなると母親と父親の兄弟姉妹で遺産分割協議が必要に

なってしまいます。

 

《辞退》

 上記Bのケースでは、放棄ではなく、辞退をすべきです。辞退は遺産分割協議によっ

て行います。子が辞退するときは、「母親がすべて相続する旨」の遺産分割協議書を作

成することになります。もちろん、母親だけでなく子の署名・捺印も必要です。念のた

め(蒸し返し防止の意味で)、加えて辞退の文言を記載することもあります。

 

《辞退の文例》

「相続人乙は、本相続にあたり自己の相続分の全部を辞退することを表明した」など。

  

《辞退の留意点》

 放棄と異なり、被相続人の債務は、辞退をした相続人も法定相続割合によって承継し

ます。辞退は、あくまで相続人間の合意であって、債権者を拘束することはできないか

らです。従って、債権者は、辞退文言の有無に関わらず、辞退した相続人に対しても請

求できますので注意してください。

 

 以上のとおり、放棄と辞退では、選択する場面や手続きが違いますので、状況にあっ

た方法を選択する必要があります。 

 

 以上、ご参考になれば幸いです。