《永住権とは》
一般に「永住権」と言われているのは、「永住者」の在留資格を持った方の法的地位
です。「永住者」の在留資格には、在留期間(期限)がなく、就労上の制限がありませ
ん。そのため、住宅ローンを組みやすくなるなどのメリットがあり、「永住者」を在留
資格のゴールと考える外国人の方もいらっしゃるようです。
《本邦在留要件》
「永住者」の許可要件の一つに「長期にわたり我が国社会の構成員として居住してい
ると認められること」があり、「本邦在留要件」と呼ばれています。本邦在留要件は、
引き続き10年以上日本に在留していることとされます。ただし、この10年以上の期
間のうち就労資格(※1)又は居住資格(※2)をもって引き続き(※3)5年以上日
本に在留していることが必要です。
(※1)「就労資格」
在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除きます。
(※2)「居住資格」
ここでは、在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」をい
います。
(※3)「引き続き」
一度に長期間出国したり、1年間の合計出国日数が一定数以上になると生活の本拠が
日本にある(日本に根付いている)とは認められないことがあります。
《特例》
原則は、上記の通り10年以上ですが様々な事情・理由から以下の通り、特例が設け
られています。
①日本人、永住者又は特別永住者の配偶者
婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上在留していることでよいとされてい
ます。在留資格が「日本人の配偶者等」でなくても、上記要件を満たしていれば、例え
ば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していても構いません。
②日本人、永住者又は特別永住者の実子・特別養子
引き続き1年以上在留していることでよいとされています。
③定住者
「定住者」の在留資格取得後、引き続き5年以上在留していることでよいとされてい
ます。
④高度専門職
一定の要件の下で、引き続き1年以上又は3年以上在留していることでよいとされて
いす。
⑤難民認定者
難民認定後、引き続き5年以上在留していることでよいとされています。
など
《その他の要件》
なお、永住者の許可要件には、上記に述べた本邦在留要件の他に、素行が善良であるこ
と(素行善良要件)、生活能力があること(独立生計要件)、公的義務(納税、公的年金、
公的医療保険、各種の届出)を適正に履行していることなどの要件があります。
以上、ご参考になれば幸いです。