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日本で永住権を得るには10年掛かりますか?

《永住権とは》

 一般に「永住権」と言われているのは、「永住者」の在留資格を持った方の法的地位

です。「永住者」の在留資格には、在留期間(期限)がなく、就労上の制限がありませ

ん。そのため、住宅ローンを組みやすくなるなどのメリットがあり、「永住者」を在留

資格のゴールと考える外国人の方もいらっしゃるようです。

 

《本邦在留要件》

 「永住者」の許可要件の一つに「長期にわたり我が国社会の構成員として居住してい

ると認められること」があり、「本邦在留要件」と呼ばれています。本邦在留要件は、

引き続き10年以上日本に在留していることとされます。ただし、この10年以上の期

間のうち就労資格(※1)又は居住資格(※2)をもって引き続き(※3)5年以上日

本に在留していることが必要です。

 

(※1)「就労資格」

 在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除きます。

(※2)「居住資格」

 ここでは、在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」をい

います。

(※3)「引き続き」

 一度に長期間出国したり、1年間の合計出国日数が一定数以上になると生活の本拠が

日本にある(日本に根付いている)とは認められないことがあります。

 

《特例》

 原則は、上記の通り10年以上ですが様々な事情・理由から以下の通り、特例が設け

られています。

①日本人、永住者又は特別永住者の配偶者

 婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上在留していることでよいとされてい

ます。在留資格が「日本人の配偶者等」でなくても、上記要件を満たしていれば、例え

ば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していても構いません。

②日本人、永住者又は特別永住者の実子・特別養子

 引き続き1年以上在留していることでよいとされています。

③定住者

 「定住者」の在留資格取得後、引き続き5年以上在留していることでよいとされてい

ます。

④高度専門職

 一定の要件の下で、引き続き1年以上又は3年以上在留していることでよいとされて

いす。

⑤難民認定者

 難民認定後、引き続き5年以上在留していることでよいとされています。

など 

 

《その他の要件》

 なお、永住者の許可要件には、上記に述べた本邦在留要件の他に、素行が善良であるこ

と(素行善良要件)、生活能力があること(独立生計要件)、公的義務(納税、公的年金、

公的医療保険、各種の届出)を適正に履行していることなどの要件があります。

 

 以上、ご参考になれば幸いです。