· 

戸籍に振り仮名が記載されるようになるのですか?

 法改正により、令和7年5月頃から戸籍に振り仮名が記載されるようになる予定

です。振り仮名記載の目的は、国民生活の利便性向上や行政手続きの効率化など

にあるとされています。

 

《法改正の背景》

 法改正には、以下のような拝啓・事情があると言われています。

①行政のデジタル化:

 行政サービスのオンライン化が進み、正確なデータ入力の重要性が高まってい

る。

多様な姓の増加:

 従来の姓だけでなく、外国人の姓など、多様な姓が増加しており、読み方の統一

化が求められている(帰化のケース)。

高齢化社会の到来:

 高齢者の中には、漢字の読み書きに不安を感じる人もおり、フリガナの記載は、

こうした人々にとってもメリットとなる。

 

《振り仮名を記載するメリット》

 振り仮名の記載は、以下のようなメリットや目的があるとされます。

 

1.国民生活の利便性向上

①本人確認の円滑化:

 公的手続や契約手続きなど、本人確認が必要な際に、フリガナが記載されてい

ることで、よりスムーズな手続きが可能になる。

②多様な姓への対応:

 珍しい漢字の姓を持つ人にとって、フリガナが記載されることで、読み方の誤

解を防ぎ、コミュニケーションが円滑になる。

③国際的な対応:

 外国人との交流や、海外での手続きにおいても、フリガナが役立つ場合がある。

2.行政手続きの効率化

①入力ミス防止

  戸籍謄本などの書類作成時、職員が氏名を手入力する際に、フリガナがあるこ

とで入力ミスが減り、正確なデータの入力に繋がる。

②検索の効率化:

 大量のデータの中から特定の個人情報を検索する際、フリガナがあれば検索速度

が向上し、処理時間が短縮される。

③システムとの連携:

 マイナンバーカードなど、他のシステムとの連携がスムーズになり、行政サービ

スの利用が便利になる。

3.各種規制の潜脱行為の防止

 その他各種規制の潜脱行為の防止に役立つとされています。