法改正により、令和7年5月頃から戸籍に振り仮名が記載されるようになる予定
です。振り仮名記載の目的は、国民生活の利便性向上や行政手続きの効率化など
にあるとされています。
《法改正の背景》
法改正には、以下のような拝啓・事情があると言われています。
①行政のデジタル化:
行政サービスのオンライン化が進み、正確なデータ入力の重要性が高まってい
る。
②多様な姓の増加:
従来の姓だけでなく、外国人の姓など、多様な姓が増加しており、読み方の統一
化が求められている(帰化のケース)。
③高齢化社会の到来:
高齢者の中には、漢字の読み書きに不安を感じる人もおり、フリガナの記載は、
こうした人々にとってもメリットとなる。
《振り仮名を記載するメリット》
振り仮名の記載は、以下のようなメリットや目的があるとされます。
1.国民生活の利便性向上
①本人確認の円滑化:
公的手続や契約手続きなど、本人確認が必要な際に、フリガナが記載されてい
ることで、よりスムーズな手続きが可能になる。
②多様な姓への対応:
珍しい漢字の姓を持つ人にとって、フリガナが記載されることで、読み方の誤
解を防ぎ、コミュニケーションが円滑になる。
③国際的な対応:
外国人との交流や、海外での手続きにおいても、フリガナが役立つ場合がある。
2.行政手続きの効率化
①入力ミス防止
戸籍謄本などの書類作成時、職員が氏名を手入力する際に、フリガナがあるこ
とで入力ミスが減り、正確なデータの入力に繋がる。
②検索の効率化:
大量のデータの中から特定の個人情報を検索する際、フリガナがあれば検索速度
が向上し、処理時間が短縮される。
③システムとの連携:
マイナンバーカードなど、他のシステムとの連携がスムーズになり、行政サービ
スの利用が便利になる。
3.各種規制の潜脱行為の防止
その他各種規制の潜脱行為の防止に役立つとされています。