今年も秋の叙勲が発表されました。受章者の方々、おめでとうございます!
実は、私も秋の叙勲については、ちょっとした思い出があります。もちろん私が
受章したわけではありません。もうかれこれ25年以上も前のこと、損害保険会社の
損害調査業務(自動車保険)に従事していたころ、あるご高齢のお客さまが追突事
故を起こされ、お相手との示談交渉を担当したときのことです。
お相手の車は、大衆国産車、車両登録後1年ちょっとで修理費が十数万円、幸い
怪我はありませんでした。お客さまにお相手の損害状況について報告したところ、
お客さまが「新車を賠償してやってくれ!保険で出ない分は自分が支払う」とおっ
しゃるのです。よくお話を聞くと、そのお客さまは秋の叙勲が決まっており、今回
の事故が原因で叙勲が取消しになるようなことがあっては困るとおっしゃるのでし
た。
私は、「お気持ちは重々分かりますが、幸いお相手は怪我もされていませんし、
そこまでなさる必要はないのでは。今回事故がもとで受章が取消しになるとは考え
にくいし、自己負担金も3桁の金額になりますよ!」と説明しましたが、万が一の
こともあるので、新車を賠償してやってくれ、と決意が変わらないため、ご意向通
りに示談をまとめたということがあったのです。
しかし、今から考えると(当時も)、このような示談交渉は様々なリスクをは
らんでいました。当時、上司にも相談したとは思うのですが、反省しています。
まず、第一に保険会社が行う示談代行サービスは、保険約款上、交通事故を起こ
した保険契約者の負う法律上の損害賠償責任の範囲内において行うべきものであり
、その範囲を超えて示談代行することはできません。うまくいっても悪しき前例を
つくり、のちのち会社に迷惑を掛ける恐れがあります。
第二にお相手に新車賠償する旨伝えるとお相手がどのように出てくるか予想がつ
かず、賠償額がどれだけ拡大するか分かりません。もっともこの事故のお相手は良
識のある方でした。
第三に、第二の懸念とも関連しますが、交通事故はただでさえ、示談代行上お相
手とトラブルになりがちなのに、お客さまの「持ち出し額」を巡って、今度はお客
さま(保険契約者)ともトラブルになる恐れがありのです。新車の賠償とひと口に
いっても、車の本体価格の他に、オプション、代車費用、車庫証明・税金・自賠責
保険などの諸費用など損害費目は多岐に渡り、どの範囲までみるのか余程綿密に打
ち合わせておかないと、「保険で出ないものは自分で支払うとは言ったが、そこま
では賠償しろと言った覚えはない」ということになりません。お客さまのためと思
い、保険契約上の義務以上のサービスをしようとして、トラブルになってはお互い
に不幸です。
幸い、この事故は、大きなトラブルもなくまとまったと記憶していますが、本来
の対応としては、お相手との示談代行は行わず、保険会社が認定した保険金(修理
費相当額や修理期間に見合う代車費用)をお客様にお支払いすることで完了とすべ
きでした(認定払い。もちろんお客さまと保険金について協定(合意)した上でお
客さまへお支払いします)。これは、保険金額(保険会社の支払責任限度額)を超
える損害賠償の示談代行ができないのと同様です。
そう思う一方で、秋の叙勲はほんの一握りの方しか受章できない、栄誉ある賞で
あり、この事故のお客さまにとっては言わば人生の集大成だったのかもしれないと
思うと、お役に立てたのだから、よしとするかという自分もいます。毎年秋の叙勲
の時期になるとこの事故のことを思い出します。