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「特定技能」外食業分野で、外国人はどのような業務に従事できますか?

《外食業分野で従事できる業務》

 在留資格「特定技能1号」の外食業分野で外国人が従事できる業務は、外食業全

般(飲食物調理、接客、店舗管理)となっています。「特定技能2号」は、これに店

舗経営が加わります。

 

《従事できる業務の詳細》

 しかし、これだけでは具体的な業務内容がイメージしにくいかと思います。より

具体的な業務(主として従事する業務)としては、以下のようになります。

(1)飲食物調理

 客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの(例: 食材仕込み、加熱調

理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製 等) 

(2)接客

 客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行う もの(例:席

への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリー セッティング、代金

受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容 器等の回収、予約受付、客

席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所 における提供先との連絡・調整 等)

(3)店舗管理

 店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの(例:店舗内の 衛生管理全般、従

業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指 導・研修に関する事務、

予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、 会計事務管理、社内本部・取引

事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設 備のメンテナンス、食材・消耗品・備

品の補充、発注、検品又は数量管理、 4 メニューの企画・開発、メニューブック・

POP広告等の作成、宣伝・広告の 企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレー

ションの改善、作業マニュ アルの作成・改訂 等)

(4)店舗経営

 店舗をトータルで管理するために必要な上記(1)~(3)の 業務以外のもの(例

:店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等)

 

《関連業務について》

 外食業分野の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に

従事することは差し支えありません。

[関連業務の例]

①店舗において原材料として使用する農林水産物の生産

②客に提供する調理品等以外の物品の販売

 

《留意点》

 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)の業務に幅広く従事する必要がありま

す。ただし、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の一部の期間に

おいて調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することも差し支えないと

されています。

 なお、専ら関連業務に従事することは認められません。

 

《どこに書いてある?》

 これらの詳細は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -外

食業分野の基準について」に記載されています。(特定産業分野別に運用要領が出て

います)

 また、出入国在留管理庁のHP「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Descriptio

n)」に特定業務分野・業務区分別に従事する業務が一覧表示されています。

 

 「特定技能」の外国人の雇用を検討する際には、従事してもらいたい業務が、法令

の規定する業務に合致するのか確認するのにお役立てください。