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「相続分がないことの証明書」って何ですか?

《「相続分がないことの証明書」とは?》

 相続分がないことの証明書とは、被相続人から生前贈与や遺贈を受けており、

もう受けるべき相続分がないことを自認する証明書です。遺産分割において、相

続人が受けた生前贈与や遺贈の価格が、法定相続分以上である場合は、相続分を

受けることができません。生前贈与等を受けていても相続人全員による遺産分割

協議により、さらにその相続人へ分配することは勿論可能です。

 

 

《使用場面》

 登記に必要な添付書類として、遺産分割協議書の代わりに使用されることがあり

ます。「相続分のないことの証明書」を不動産を相続させたい1人を除いた相続人

全員が作成すると、結果的に遺産分割協議が成立したのと同じ効果を生むことにな

ります。相続放棄手続に代わる便法としても用いられることがあります。

 

《その他の名称》

 「相続分のないことの証明書」は、他に以下のような名称が用いられているよう

ですが、同じものです。

〇「相続分皆無証明書」

〇「相続分不存在証明書」

〇「特別受益証明書」

 

 

《注意点》

 記載内容が事実であり、納得ずくで「相続分のないことの証明書」に署名・押印

(実印)するのなら問題ありませんが、意味が分からないまま、「とりあえず、署

名・押印して送り返して!後からゆっくり話し合うから」と送付されてきた書面に

署名・押印するのは危険です。他にめぼしい財産が無ければ、何も相続できなくな

る恐れがあります。

 

《判例》

 「相続分のないことの証明書」が本人に無断で作成されたり、脅迫によりやむなく

作成されたもので、本人の真意に基づかない場合は、無効あるいは取り消すことが

可能ですが、この証明書を便宜的に用いることに同意して、記載事実が事実に反して

いることを知りながら作成した場合は、内容が虚偽であることを理由に、改めて遺産

分割協議の申立てをすることはできないとされています。

 

 訴訟になると時間と費用が掛かりますので、泣き寝入りケースも多いようです。

 

 以上、ご参考になれば幸いです。