《「相続分がないことの証明書」とは?》
相続分がないことの証明書とは、被相続人から生前贈与や遺贈を受けており、
もう受けるべき相続分がないことを自認する証明書です。遺産分割において、相
続人が受けた生前贈与や遺贈の価格が、法定相続分以上である場合は、相続分を
受けることができません。生前贈与等を受けていても相続人全員による遺産分割
協議により、さらにその相続人へ分配することは勿論可能です。
《使用場面》
登記に必要な添付書類として、遺産分割協議書の代わりに使用されることがあり
ます。「相続分のないことの証明書」を不動産を相続させたい1人を除いた相続人
全員が作成すると、結果的に遺産分割協議が成立したのと同じ効果を生むことにな
ります。相続放棄手続に代わる便法としても用いられることがあります。
《その他の名称》
「相続分のないことの証明書」は、他に以下のような名称が用いられているよう
ですが、同じものです。
〇「相続分皆無証明書」
〇「相続分不存在証明書」
〇「特別受益証明書」
《注意点》
記載内容が事実であり、納得ずくで「相続分のないことの証明書」に署名・押印
(実印)するのなら問題ありませんが、意味が分からないまま、「とりあえず、署
名・押印して送り返して!後からゆっくり話し合うから」と送付されてきた書面に
署名・押印するのは危険です。他にめぼしい財産が無ければ、何も相続できなくな
る恐れがあります。
《判例》
「相続分のないことの証明書」が本人に無断で作成されたり、脅迫によりやむなく
作成されたもので、本人の真意に基づかない場合は、無効あるいは取り消すことが
可能ですが、この証明書を便宜的に用いることに同意して、記載事実が事実に反して
いることを知りながら作成した場合は、内容が虚偽であることを理由に、改めて遺産
分割協議の申立てをすることはできないとされています。
訴訟になると時間と費用が掛かりますので、泣き寝入りケースも多いようです。
以上、ご参考になれば幸いです。