遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりませんが、遺産分割協議書
は、必ずしも1通の遺産分割協議書に相続人全員が署名・捺印する必要はあり
ません。
遺産分割協議書の書式には、以下のような方式があります。
《遺産分割協議書の書式》
1.全員1通方式
1通の遺産分割協議書に相続人全員が署名・捺印するもの
2.複数方式
遺産分割協議書が複数になる方式です。例えば、相続人が3名(A、B、C)
いて、1通の遺産分割協議書にAが、もう1通の遺産分割協議書にB、Cが署名
・捺印する方式です。相続人1名ごとに遺産分割協議書を作成する場合もこち
に分類できますが、複数方式の場合はほぼこちらです。(1名1通方式)
「遺産分割協議証明書」とも呼ばれます。
《複数方式(1名1通方式)のメリット》
全員1通方式だと、相続人間を回送している間に起こりうる遺産分割協議書の
汚損、破損、紛失リスクを低減できます。(相続人全員が一堂に会する場合はこ
のようなリスクは少ないですが)
《複数方式(1名1通方式)のデメリット》
相続人の数だけ作成する場合は、遺産分割協議書の作成枚数が嵩む
《複数方式(1名1通方式)の留意点》
①遺産分割協議書の内容は全く同一でなければいけません。
②遺産分割協議が成立した日は同一でなければいけません。上記サンプルの書式
・体裁では、相続人の署名・捺印日が遺産分割協議の成立日となるため、これが
同一である必要があります。
ただし、本文中に遺産分割協議の成立日を別途記載する場合は、相続人の署名
・捺印日が同一である必要はありません。
③相続人全員の署名・捺印が揃って、はじめて遺産分割協議書として取り扱われ
ます。登記や銀行手続には、相続人全員分が揃っている必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。