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夫婦交差型遺言で気を付けることは?

《夫婦交差型遺言とは》

夫婦交差型遺言とは、夫婦がお互いに遺言を残し、配偶者が亡くなった場合に

財産を相互に遺贈する形式の遺言のことです。法律上の用語ではありません。

これにより、最初に亡くなった配偶者の財産はすべて生存する配偶者に相続さ

れ、その後に生存する配偶者が亡くなった場合に、残された財産が指定された

相続人に渡るようにすることができます。

 

《夫婦交差型遺言で気を付けること》

夫婦交差型遺言で気を付けることを何点かあげてみます。

 

1.予備的遺言が必須

遺言者が二人いる訳ですから、必ず夫婦どちらかが先に亡くなり、相続が発生

するため、予備的遺言が必須となります。女性の平均寿命が長いことから、予

備的遺言は妻だけが記載すればよいと思われる方もいらっしゃるかもしれませ

んが、病気や不慮の事故が起こらないとも限りませんので、夫も記載するよう

にしましょう。

 

2.流れ込み財産について記載する

「流れ込み財産」とは、遺言時点では有していなかった財産のことです。配偶

者から相続した財産には限られませんが、典型的なのは妻が夫から相続した自

宅不動産などです。

 

3.葬儀・埋葬・法要について記載する

子のいない夫婦の場合、葬儀・埋葬・法要をしてくれる人を確保しておいた方

がいいでしょう。

(1)菩提寺や甥姪等に遺贈と共に葬儀・埋葬・法要を依頼する

(2)死後事務委任契約を締結しておく

甥姪等の場合は、法要まで含むのか、含むとして何回忌までやってもらうのか

を事前に合意しておいた方がよいでしょう。

 

《流れ込み財産についての記載例》

以下は、流れ込み財産についての記載例です。

 

1.遺言書の冒頭に記載するケース

「遺言者は、現在および将来において取得する一切の財産を、遺言者の妻

〇〇に相続させる。」

 

2.遺言書の予備的遺言に記載するケース

「遺言者は、前記〇〇が遺言者の死亡以前に死亡したときは、前各条に基

づき前記〇〇に相続させるとい財産(前記〇〇から相続した財産を含む)

△△(住所、生年月日)に遺贈する。」

 

以上、ご参考になれば幸いです、