遺言には、後々の紛争を防ぐため厳格な方式が定められており、現行法ではスマ
ホによる遺言はできません。
《自筆証書遺言制度のデジタル化》
でずが、政府は「自筆証書遺言制度のデジタル化」を検討しており、将来的には
一定の方式・要件の下でスマホで遺言ができるようになるかもしれません。
《デジタル化の検討状況》
スマホを使うかどうかはともかく、デジタル化として次のようなやり方が検討さ
れているようです。
〇自筆証書をスキャンして電磁的記録とする方式
〇デジタルタッチペンを利用して全文等を 入力する方式
〇ワープロソフト等を利用して全文等を入力する方式
〇ウェブサイト 上で遺言に係る情報を入力する方式
〇遺言内容を録音・録画した電磁的記録とする方式
《デジタル化の課題》
これにはクリアすべき課題が多いことも事実です。
〇本人が作成したことをどのように確認するのか。電子署名で十分なのか。
〇他人による改変をどう防ぐか。
〇日付は、本文記載の日付、それとも入力日、はたまた電子署名を講じた日とす
るか。(複数の遺言書がある場合、日付は重要な意味を持ちます)
〇パスワードにより遺言内容が読み取れない場合はどうするのか。
〇紙の遺言書と同様に保管制度を設けるか。設けるとして、民間事業者に任せる
のか、国がやるのか。
尚、公正証書遺言については、電磁的記録により作成することや公証人に対する
陳述等をウェブ会議により行うことが可能になることが決まっています。
(令和5年6月14 5 日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で
定める日から施行予定)