相談会などでよく聞かれる質問です。法定後見は、本人が認知症などで判断能力がなくなった(低下した)
場合に家庭裁判所に成年後見人等を選任してもらうのに対し、任意後見は、本人が元気なうちに専門家(司
法書士、行政書士など)や親族などと契約して、判断能力がなくなった(低下した)場合に備えるものです
。法定後見は、判断能力の程度に応じて事務内容が法律でほぼ決まっており(保佐や補助では、申立書の代
理行為目録の代理すべき事務にチェックを入れます)、誰が後見人になるかや報酬も家庭裁判所が決定しま
す。一方、任意後見の場合は、任意後見人になる人や事務内容、報酬などは契約によって決まります。
<法定後見>
●成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)は、家庭裁判所が選任します。
(申立書に成年後見人の候補者を記載することはできます)
●成年後見人等の報酬は、家庭裁判所が決定します。
●成年後見人の事務内容は法律によりほぼ決まっています。
●同意権(成年後見人を除く)や取消権があります。
<任意後見>
●本人が任意後見人になる人(任意後見受任者と言います)を選べます。
●本人の判断能力低下後、家庭裁判所に任意後見監督人選任を申し立てます。
●任意後見監督人選任後、任意後見が開始します。
(任意後見受任者は、任意後見人となります)
●任意後見監督人の報酬が別途必要です。
(報酬額は、家庭裁判所が決定します)
●任意後見人の事務内容や報酬は、契約内容によって決まります。
●同意権や取消権はありません。