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遺産分割が終われば、成年後見は終了しますか?

 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、その方の権利を守る援助者 (「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度で、法定後見と任意後見の2種類があります。

 遺産分割協議をきっかけに成年後見人が選任されることはよくあります(法定後見のケース)。この場合、本人が適切な相続分を確保することができるよう後見人が本人に代わって遺産分割協議を行います。現行制度上、遺産分割協議が終了しても後見は終了せず、本人が亡くなるまで、あるいは判断能力が回復するまで継続することとなっています。

 ただ、この点については、成年後見制度の利用が進まない一因とも言われていて、必要性がなくなれば後見を終了することが出来るというように制度見直しの動きがでています。

 制度見直しについては、この他に成年後見人の代理権の範囲や本人の状況に合わせて成年後見人等を交代できるようにするなどの検討がされています。